【特定理由離職者】国民健康保険料が3分の1に&失業給付の待ち期間なし!

こんにちは。ADHDのすみれです。

今回は、精神疾患やケガなどのやむを得ない事情で自己都合退職した方向けに、特定理由離職者という制度をご紹介します。

退職後、会社の健康保険から国民健康保険へ加入し直すと、その保険料の高さに驚いた方も多いのでないでしょうか?国民健康保険料は前年の所得で計算するため、現在が無職でも働いていた頃を基準に納めねばならないためです。

また、自己都合退職は失業給付の待ち期間が3か月もありますが、予期せぬ退職のため、その3か月が困るということもあるかもしれません。

実は、そんな悩みを解決してくれるのが、雇用保険の特定理由離職者制度です。

雇用保険の特定理由離職者とは?

正当な理由のある自己都合により離職したひとを、ハローワークでは特定理由離職者として扱い、一般の自己都合退職者よりも優遇します。病気などでやむを得ず退職したひとと、個人の自由で退職したひととで待遇を分ける趣旨です。

特定理由離職者の範囲は多岐に渡りますが、適応障害で退職した私は心身の障害により離職した者に該当して、特定理由離職者に認定されました。

特定理由離職者の範囲の詳細はこちら↓
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

特定理由離職者の2つの優遇措置

特定理由離職者は、一般の離職者にはない下記の優遇措置を受けられます。

①失業給付が3か月の待ち期間なしで受け取れる

➡本来、自己都合退職の場合は、3か月の待ち期間を過ぎてからでないと失業給付がもらえません。一方、特定理由離職者であれば、自己都合退職ではあっても、この3か月の待ち期間がなく、失業給付の受給手続きをしてから約1か月後に失業給付が振り込まれます。

②国民健康保険料の軽減を受けられる

【軽減額】前年の所得に30/100をかけた金額で、国民健康保険料を算定し直します。年間の国民健康保険料が約3分の1に減ります。

【軽減期間】離職日の翌日から翌年度末までの期間

私の場合はひと月の国民健康保険料が約14,000円も減ったので、かなり助かりました。

特定理由離職者による国民健康保険料の軽減手続きはいつからできる?

注意点は、特定理由離職者による軽減手続きは、ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらってから可能となる点です。雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで求職の申込みをして、失業給付の受給申請を済ませた後に交付されます。

そのため、退職後すぐに失業給付の申請をしない場合は、しばらく軽減前の金額の国民健康保険料を支払うことになりますが、軽減の届出が遅れても遡及して軽減を受けられます。実際、私はそのパターンだったのですが、後日、余分に支払った保険料が返金※されました。

※ただし、軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までの期間と決まっているため、軽減手続きに行くのがこの期間を過ぎると遡及して軽減が受けられなくなる可能性もあるため、詳細は国民健康保険担当課へご確認ください。

特定理由離職者による国民健康保険料の軽減手続きの流れ

軽減手続きは、お住いの市区町村の国民健康保険担当課で行います。

必要な持ち物

  • 雇用保険受給資格者証
  • 朱肉を使うタイプの印鑑
  • 保険証
  • マイナンバーカード

※持ち物は自治体により異なる可能性もあるため、念のためご確認ください。

窓口での軽減手続きの流れ

軽減手続きは簡単な手続きで、最初に窓口に呼ばれるまでの順番待ちの時間を除けば、15分ほどであっさりと終わりました。

まず、窓口にて渡された申請書類1枚に必要事項を記入。記入量が少ない書類なので、ものの5分もあれば書き終わります。職員さんが、「手続きをしますので、もう一度お待ちください」とのことで、5分ほど待合の椅子にて待機。

番号札を再度呼ばれ、職員さんに「来月に保険料を新たに計算した書類が届きますので、お待ちください」と案内され、終了しました。

この日は特に受け取るものはなく、後日に新たな国民健康保険料の支払用紙や、余分に支払った保険料の返還を受けるための書類が郵送されてきました。

特定理由離職者による国民健康保険料の軽減は自己申告なので注意

特定理由離職者の方は、忘れずに国民健康保険料の軽減手続きをしましょう。ハローワークで受給者証をもらった後、自ら国民健康保険担当課へ足を運ばないと保険料は軽減されません。

心身が万全でないなか、さまざまな手続きを行うのはかなりしんどいですが、効果は大きいので、無理のないペースで進めていきましょう。

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