障害年金とは?【働きながらもらえる?】

こんにちは。ADHDのすみれです。

現在、ADHDとうつ病により障害年金2級を受給しています。

この記事は下記の疑問にお答えします。

・障害年金ってなに?
・障害年金の申請の条件は?
・働いているともらえないの?

障害年金は現役世代がもらえる年金です。

発達障害や精神疾患など目に見えない障害で障害年金を新規申請する場合、就労は審査において不利になります。

しかし、就労の種類が福祉的就労か一般就労かで受給の難易度は変わります。

また、審査結果にバラつきがあるので、実際に申請をしてみなければ結果はわからないことも書きました。

障害年金とは?

病気・ケガ・障害などにより、日常生活に支障が出ている20歳以上のひとのための年金です。

障害年金は書類審査により受給できるかが決まります。

発達障害や精神疾患も申請できます(一部の神経症は対象外)。

障害年金の額は、加入していた年金制度や給与の額により異なるため、月額5万円程度から20万円以上のひともいたりと、個人により違いがあります(詳細は後述)。

障害年金を受給するための3要件

障害年金を申請するためには3つの要件を満たす必要があります。それぞれみていきます。

①「初診日」の証明

初診日とは、障害の原因となった症状についてはじめて医師の診療を受けたときをいいます。ややこしいのですが、「診断を受けた病院をはじめて受診した日」ではない点に注意が必要です。

転院している方は、初診日の病院で「受診状況等証明書」という初診日を証明する書類を書いてもらいます(転院していない方はこの書類は不要)。

②保険料納付要件

障害年金を申請するためには、初診日の前日までに一定の保険料を納めている必要があります。保険料をある程度払っていない場合は、障害年金という保障を受ける権利がないということです。

下記のどちらかを満たしていれば大丈夫です。

年金の被保険者期間のうち3分の2以上を納付していること

すなわち、未納※の期間が被保険者期間の3分の1未満であればOKです。

※国民年金保険料の免除を受けていた期間は、未納期間ではなく納付した期間としてカウントされます!

直近1年間に未納がないこと

初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

③障害状態要件

初診日から1年6か月経過した日に障害年金の基準に定める障害の状態であることが必要です。

つまり、原則的に初診日から1年6か月を経過しないと障害年金の請求手続きができません。

先天的な障害である発達障害でも、初診日から1年6か月を経過しないと申請ができないのでご注意ください。

障害年金は初診日に厚生年金に加入していた方が有利

障害年金は、初診日に加入していた年金制度により下記の2種類があります。

  • 国民年金であれば障害基礎年金を請求

  • 厚生年金であれば障害厚生年金を請求

障害年金の申請は、初診日に厚生年金に加入していた方が有利です。

障害厚生年金が有利な3つの理由

①障害年金は障害状態の重さにより等級が決まる。下記の通り障害厚生年金には3級があるため、受給できる可能性がひろがる。(数字が小さい等級の方が障害状態が重い

障害年金の等級

障害基礎年金➡1級・2級
障害厚生年金➡1級・2級・3級

②障害厚生年金の場合、2級以上であれば障害基礎年金と二階建てで支給される。

同じ等級の場合、障害厚生年金の方が金額が多い。

【ご参考】平成30年度(2018年度)の障害年金の金額

そのため、サラリーマンをしていて厚生年金に加入していた方が、退職をした後にはじめて病院に行った場合、初診日には国民年金にしか加入していないので、障害基礎年金しか申請できない点に注意が必要です。

発達障害や精神疾患での障害年金申請と就労の関係

初診日が国民年金のみ加入の場合、3級が存在しないので2級の障害レベルに該当しなければ障害年金は受給できません

しかし、発達障害や精神疾患での新規申請において、障害年金2級のハードルは高いです。就労不能だったり、福祉的就労をしていたりするようなケースでないと難しい傾向です。

身体障害や体の病気と違って障害の重さを見た目や数値で立証できないため、福祉的就労以外は症状が軽いとみなされやすいのです。

実際、障害の程度は2級相当でも、一般就労をしており昇給もしているので、総合的に判断して不支給の審査結果が出た発達障害者の事例もありました。

この方は、職場で配慮をもらいながら働いていましたが、障害年金3級も不支給の結果でした。

とはいえ、(1)国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインが下記の見解を示しています。

  • 福祉的就労は1級・2級の可能性を検討
  • 福祉的就労以外でも福祉的就労と同じくらいの援助を受けて働いているのであれば2級の可能性を検討

よって、狭き門ではありますが障害の状態が重い場合は、福祉的就労以外でも障害年金を受給できる可能性はゼロではないです。

就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

『国民年金・厚生年金 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』P8

障害年金の審査結果は不平等・社労士さんに任せて書類を完璧にしよう!

実は、障害年金の申請は審査結果にバラつきがあります。

一般就労で障害年金2級受給のケースもありますし、逆に前出の方のように3級すら落とされるケースもあります。

↓【ご参考】一般就労で障害年金2級を受給したケース
【発達障害】障害年金を受給できた事例【障害年金専門の社労士】

症状が重い人の方が軽い人より審査結果が軽かったり、同じような内容の診断書でも等級が違くなったりすることがあるのは、複数の社労士さんが指摘しています。

障害年金の審査をするために選定された「審査医」の誰にあたるかにより、判断にバラつきがあるのが原因だそうです。

どこまでも運ゲー感がすごいですよね………。

こちらがやれることは、障害年金は書類審査なので、社労士さんに依頼して書類の完成度を高めるほかありません。

そのため、障害年金の申請を検討している方は、まずは障害年金専門の社労士さんに無料相談してみることをおすすめします。

社労士さんが受給できそうかどうかを答えてくださいますので、あきらめるのはそれからでも遅くはないです。

障害年金を必要とする方が、無事に受給できますように。

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