この記事の要約
- 就労移行支援へ通いながら失業給付はもらえる
- しばらく通所してからではなく、すぐ申請できる
- 私の所轄のハローワークでは通所が求職活動実績になったが、ハロワによって判断が分かれるので注意
こんにちは。ADHDのすみれです。
現在、就労移行支援事業所へ通っています。
就労移行支援に通う間は働いてはいけない決まりなので、生活費が心配になりますよね。
そこで、就労移行支援に通う間の失業給付について、ハローワークに確認しました。
失業給付をもらいながら就労移行支援へ通える
私の住む地域のハロワでは下記の通りでした。
- 就労移行支援へ通いながら失業給付をもらえる
- 通う時点で失業給付の申請をしてOK
職員さんいわく、「就労移行支援はすでに働ける状態の方が通うところです。通うということは働けるということなので、すぐに失業給付の申請も必要になります」とのこと。
※失業給付は、週に20時間以上働けることが申請条件のひとつです。フルタイムで働けなくても申請できます。
就労移行支援の通所を求職活動実績と認めるハロワと認めないハロワがある
失業給付をもらうには、失業認定日にハローワークへ「失業認定申告書」を提出して、求職活動実績を報告する必要があります。
就労移行支援への通所が求職活動実績にあたるか不明なので、ハローワークへ確認しました。
結論は、私の地域のハロワでは就労移行支援への通所を求職活動実績と認めるそうです。
求職活動実績になる理由
・就労移行支援事業所で就労に向けての訓練や講義を受けている
・A型事業所のように雇用契約を結んだり、B型事業所のように工賃が発生しない
通常の失業認定申告書にて通所日を申告すればよいそうです。
通所の申告方法はハロワによって違います。就労移行支援からの押印付きの通所日証明書の提出を求めるハロワもあるそうです(就労移行支援の職員さん談)。
※ハローワークによっては、就労移行支援への通所の他に求職活動が必要という方針のところもあるそうなのでご注意ください!
就労移行支援と失業給付のまとめ
- 就労移行支援へ通いながら失業給付はもらえる
- しばらく通所してからではなく、すぐ申請してOK
- 通所が求職活動実績にあたるかや通所日の証明方法はハロワによって判断がわかれるため注意!