失業給付の受給期間延長申請で失効を防ごう!

こんにちは。ADHDのすみれです。

今回は、退職後すぐに働けない方向けに、失業給付の受給期間延長申請をご紹介します。

雇用保険に一定期間加入していた方は、退職後にハローワークで所定の手続きをすることで、失業給付を受け取れます。

失業給付は週に最低20時間以上働ける状態でないと申請できない決まりです。求職活動中の離職者を支える目的の手当だからです。

しかし、失業給付は受給できる期間が決まっており、すぐに働けない方は失業給付の受給権が失効してしまう可能性も。

そこで、役立つのが受給期間延長申請です。

失業給付の受給期間延長申請とは?

受給期間延長申請とは、退職後、病気やケガ、妊娠などやむを得ない理由ですぐに働けない方のために、失業給付の受給期間を延ばしておく制度です。

◆受給期間の延長ができる理由
(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)

ハローワークHP 『Q6  病気のためにすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?』

失業給付は、原則的に離職日の翌日から1年が受給期間で、1年を過ぎると受給の権利が失われてしまいますそのため、すぐに働くことができない方はこのようなリスクがあります。

  • 就職活動を始めたとき、すでに離職から1年を過ぎていて失業給付が受け取れない

  • 失業給付をもらい切らないまま1年が経ち、途中で給付が打ち切られてしまう

受給期間延長申請をすると、審査が通れば、この1年間という受給期間を最長4年に延ばせます。

※あくまで、失業給付の「受給期間」を延長する制度であり、「受給日数」を延ばす制度ではないので注意。

就職困難者が受給期間延長申請をしておいた方がいい理由

障害者は、精神障害者保健福祉手帳や医師の意見書によって、就職困難者として失業給付の受給日数を長くできます

私の場合は、精神の手帳により本来90日だったのが300日受け取れることに(受給日数は年齢や雇用保険の加入期間により異なります。詳細は下記の記事内の表参照)。

失業給付の受給期間は1年間なので、退職後に割とすぐ求職活動を開始しないと300日分ある失業給付がどんどん失効してしまいます。

そのため、就職困難者で受給日数は長いけれどすぐに働けない方は、受給期間延長申請をしておくと安心です。

障害者雇用で探す場合、何十社も受けてようやく採用されたという精神疾患・発達障害当事者は多いので、長期戦を覚悟する必要があります。失業給付の300日を使い切る可能性は少なくありません。

また、この受給期間延長申請の書類により、特定理由離職者に認定されることもでき、一石二鳥でした。

失業給付の受給期間延長申請の注意点

①離職後すぐは申請できない

受給期間延長申請が可能となるのは、離職日の翌日から継続して30日間、働けないことが続いた場合です。よって、延長申請が可能となるのは、離職日の翌日から30日を過ぎてからです。

ハローワークいわく、30日を過ぎたらなるべく早く申請手続きをするようにとのこと。

②離職直後の30日間は働いてはいけない

受給期間延長申請をする予定の方は、離職後の30日間は原則、働いてはいけません。たとえ、単発の日雇いであっても、回復して働ける状態であるとみなされ、延長申請ができなくなる可能性があるからです。

この判断はハローワークの担当者にもよりますので、もし、何らかの事情で少しだけ働きたいという方は、事前にハローワークに確認してからのほうが無難です。

失業給付の受給期間延長申請の流れ

受給期間延長申請の書類を入手

ハローワークから、自身で記入する書類と、医師が記入する書類の2種類が渡されます。受給期間延長申請の書類は、ハローワークの窓口へ行かなくとも電話で郵送を依頼することもできます

私の管轄のハローワークでは、電話で郵送を依頼したところ、「郵送も可能ですが、色々ご説明もしたいので窓口へ来てください」と言われ、結局窓口へ行きましたが。

医師が記入する書類

離職日の翌日から30日間、働けない状態であったことを医師が証明するための書類です。

なお、病院が発行する一般的な診断書とは様式が異なります。事前に病院の診断書を発行してもらっても、必要事項が足らずに診断書代が無駄となってしまう可能性があるため、必ずハローワークの書類に記入してもらいましょう。

記載事項は少ないので、私の主治医は診察の際にその場で記入してくださり、その日に持ち帰ることができました。書類の発行料は3,000円でした。

書類をハローワークへ郵送

以下の3点をハローワークへ提出します。

  • 医師が記入した書類
  • 自身の記入した申請書
  • 離職票2
    ※離職票1は提出不要です。

提出は郵送・窓口へ持参どちらでも大丈夫ですので、私は郵送しました。

通常、約2週間で審査が完了するそうです。実際2週間ほどで審査完了通知が届きました。

失業給付の受給期間延長申請の審査完了後

送られてきた審査完了通知を保管します。

働ける状態になった場合は、受給期間延長申請の解除を行うのですが、その際に必要な書類も同封されています。

あとは、働けるようになるまでゆっくりと回復に努めましょう。

ちなみに、当然といえば当然ですが、受給期間延長申請中の労働は原則NGです。

失業給付を失効させないように受給期間延長申請をしよう !

今まで一所懸命働き、雇用保険料を納めたからこそ受け取れる失業給付。

受け取り損ねてしまってはもったいないので、必要な方は受給期間延長申請をしていただければと思います。

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